不動産売買

不動産売買
  • 不動産を売却もしくは購入したい不動産売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、売買残代金の決済と同時に登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。
    この売買残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うと同時に、登記関係書類に不備がないかを確認します。
    不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。基本的には、所有権移転登記手続をもって完了します。
    登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産売買の決済当日の立会いの流れ

不動産の取引は住宅ローンの融資をする銀行などの金融機関で行われることが多く、銀行などに買主、売主、仲介業者が集まります。 このときに司法書士が立会います。

司法書士が立会い書類などの確認をします

司法書士が売主、買主の持参した書類(権利証や印鑑証明等、所有権移転登記等の必要な書類)に間違いがないかを確認します。
立会いで司法書士が確認すること
■売主と買主の双方の本人を確認
■物件の確認
■売買の意思確認
■登記申請書類を確認

融資の依頼

司法書士が金融機関の窓口で、残金振込や住宅ローンの融資の実行を依頼します。

司法書士宛ての委任状を記入

出金伝票と振込伝票を記入します。そして司法書士宛ての委任状を記入してもらいます。

金融機関の窓口に提出

出金&振込伝票と買主の通帳を金融機関の窓口に提出。

完了

振込が完了。
※15分~30分はかかります。住宅ローンの融資の場合1時間はかかります。
振込が完了し、現金も出てきます。その際、諸費用は全てここで清算します。

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